業務の運営に関する規定
第1 求人
1. 本所は、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
2. 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3. 求人申し込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施についての緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、これら以外の方法により、事前に当該明示すべき事項を明示してください。
第2 求職
1. 本所は、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2. 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。直接来所できないときは、郵便、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3. 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することをご希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
第3 紹介
1. 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
2. 求人の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話致します。
3. 紹介に際しては、求職の方に紹介しておいて従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を、あらかじめ書面の交付、又はご希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について、それら以外の方法により明示を行います。
4. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
5. 本所は、労働争議に対する中立の立場を取るため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
業務の運営に関する問い合わせ窓口
info@cordialagent.co.jp
2010年5月1日制定
株式会社コーディアルエージェント
代表取締役 小澤 雅之
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